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住宅の売却における優遇制度

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住宅の売却における優遇制度について

マイホームを譲渡した場合の軽減税率の特例

自分が住んでいたマイホームを売却した際、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の税金(所得税・住民税)を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
「10年超所有軽減税率の特例」と呼ばれていますが、マイホームの所有期間が10年を超えていることが条件となります。譲渡の際利益が出ていて、譲渡所得税を支払わなければならない人にとっては大きなメリットとなる制度です。

マイホームの買換え特例

マイホームを、平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例を特定の居住用財産の買換えの特例といいます。
売却益が3,000万円以上の場合は、3,000万円特別控除と分離課税を利用せずに、買い換え特例を受けた方が有利な場合があります。よく考えて特例を受けるようにしましょう。但し、譲渡益が非課税となるわけではありませんので注意が必要です。

マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除

居住用の不動産を譲渡(=売却)した場合に、譲渡所得(=売却代金)から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。
3年に1回しか使えませんが、譲渡直前にまで居住していなくても対象となり、家屋に居住しなくなった日から3年以内に第三者に売却した場合に3000万円の特別控除を受けることができます。
3000万円特別控除と住宅ローン控除、3000万円特別控除買換え特例とは重複適用できないため、適用を受ける年に住宅ローン控除を受けていないことが条件となります。また、前年、前々年、本年に居住用財産の買換え特例を受けていないことも条件となります。

住宅の譲渡損失にかかる特例

売却によって損失が出る場合は税法上では確定申告をする必要はありません。
しかし、5年を超えて保有するマイホームを売却した際に、住宅ローンが残っていてかつ売却損が出た場合、この売却損を一定の限度でその年の他の所得から差し引くことができ、その年に差し引きしきれなかった金額については翌年以降3年間繰り越して控除できるという制度があります。それが住宅の譲渡損失にかかる特例です。

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