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コラム
2022.09.22
マンション相続をする際には、いくつかの手順を行う必要がありますが、ご存知でしょうか?
また、相続するにあたって費用や税金もかかってきます。今回はマンション相続についてお伝えしたいと思います。
まず、マンションを相続するためには名義変更が必要になります。この名義を相続人に変更する事を「相続登記」と言います。
この相続登記をしないと、将来所有しているのは誰なのか、といったもめ事が起こる可能性があります。そうならないように相続登記をし、誰の所有物だったのかを明確にするのです。
相続人は全員で遺産分割協議を行い、土地・建物の所有者を決定し、誰の名義にするかを決めます。(協議は必ず全員が集まらないといけない、というわけではありません。手紙や電話、メールで行うことも出来ます。)そして、遺産分割協議書を作成、相続人全員が署名と押印をします。この遺産分割協議書には、相続人全員で協議しました。という文言と、登記事項証明書の添付もしくは内容を明記する必要があります。そして最後に、相続登記の申請書を作成します。法務省のひな形を参考にして、A4サイズの白紙に1から作成します。作成後、法務省に提出してから大体1,2週間ほどで新しい利権書が発行され、手続きが完了します。
マンション相続にかかる費用や税金は様々な内訳があります。まず、名義変更の手続きをする際に登録免許税がかかります。
その他、名義変更をするために、必要な証明書を役所で発行する時にかかる手数料があります。また、現在の名義を確認をするために、法務局から登記簿謄本を取得する必要があるので、そのための手数料もかかります。登録免許税以外に、手続き完了後に課税される場合があります。それは、贈与税・不動産取得税・譲渡取得などです。お金がかかるのは名義変更のときだけではないということを頭に入れておいて、後日他の税金がかかるということも併せて確認しておきましょう。
マンション相続に関する相談をする場合、税理士、弁護士、司法書士や信託銀行が選択肢としてあります。
★税理士→唯一相続税の申告ができる。
でも、相続税を支払う必要や申告の必要がない場合は税理士に相談する必要はありません。
★弁護士→裁判所での手続きになった場合、正式な代理人となります。相続人同士で争っている場合にのみ検討することになります。
★司法書士→不動産の名義変更ができるため、手続きしていく上でいずれ司法書士に依頼することになります。したがって、最初から司法書士にまとめて依頼することでいくらか負担が軽くなります。
★信託銀行→デメリットとして、他より費用が高くつきます。その上、司法書士に別途依頼しなければならいないため、費用がさらに重くかかっていきます。
マンションを相続する際には、まず名義変更の手続きを行う必要があります。その次に法務省に相続登記の申請書を提出します。その際、登録免許税や各種発行手数料だけではなく、相続後にもかかってくる税金があるので注意しておきましょう。また、相続に関する相談は、税理士・弁護士・司法書士・信託銀行などいろいろありますが、まとめて依頼できる場合には、司法書士に任せる事で負担が軽くなりますので、それら含めた上で検討しましょう。