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家を売る時に聞くことのある専任媒介って?

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2022.03.14

家を売る際の一つの方法が不動産業者の仲介による売買です。仲介を依頼するためには媒介契約を業者と結ぶ必要があり、その契約形態には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つがあります。今回は、その内の専任媒介契約について詳しく見ていきましょう。

専任媒介は一般媒介とどう違うの?

業者に仲介をお願いする上で専任媒介契約と一般媒介契約では、契約上いくつか異なる点があります。専任媒介では契約期間が最長3ヶ月と法令で定められているのに対し、一般媒介では法律で定められているような上限期間はありませんが、行政指導上では契約期間は3ヶ月以内となっています。また一般媒介では複数の会社と媒介契約を結ぶことが可能ですが、専任媒介では契約を結べる会社は1社のみです。そして業者側としては、専任媒介では契約を締結した日から7日以内に、不動産情報に関するネットワークに情報を登録する義務があります。加えて業務の報告義務もあり、2週間に1回以上の頻度で活動状況を報告する必要があります。ちなみに専任媒介、一般媒介ともに、売主自らが買い手を探して契約すことが可能です。

専任媒介の良い点

専任媒介の良い点の一つが不動産情報がネットワークへ必ず登録されるということです。ネットワーク上では多くの他の不動産会社に情報が広がるため、幅広く買い手を募集することができます。また、過去に行われた大量の取引事例がデータとして蓄積されているので、過去の取引事例に基づいた合理的で適正な価格の設定が可能になります。
専任媒介では一つの会社とのみ契約を結ぶことになるので、業者としては売主が他の会社と成約してしまう心配をする必要がありません。そのため、複数の会社に成約のチャンスがあるものよりも優先して、積極的に売却活動を行ってくれる可能性が高まります。
売主にとっては窓口が一つになるというのもメリットになるでしょう。他の不動産会社からの問い合わせ数や、購入希望者からの問い合わせ数などの情報が一つの窓口に集約されるので、複数の仲介業者に行き情報を照らし合わせるという手間がなくなります。

専任媒介のマイナスな点

専任媒介では一対一で深い関係を築くことが可能ですが、逆に言えばそれがデメリットになることがあります。それは一部の不動産会社の「囲い込み」という悪習が存在するからです。囲い込みとは、自社で買い手を見つけるまで他の不動産会社に物件を紹介せず、他の不動産会社から問い合わせがあっても、それを売主に報告しなかったりすることを言います。なぜ囲い込みを行うのかというと、それは手数料収入を多く得るためといえます。買い手を自社で見つけることができれば、売主からの仲介手数料に加えて買い手からも手数料を得ることができるのです。

まとめ

専任媒介では、業務報告の義務やネットワークへの登録義務、最長契約期間の定め、1社のみとの契約制限などいくつか制約があります。メリットとしては、ネットワークによる幅広い売却活動や、一つの窓口への情報の集約化による手間の削減などがあります。一方デメリットとして一部の会社による囲い込みという悪習があるので、専任媒介契約を結ぶときは複数の会社を比較し信頼できる業者を選ぶことが重要です。

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