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2020.04.09
相続においては、法律に「相続割合」が定められています。
遺言書や遺産分割協議によって遺産を分割することもできますが、法律で定められた相続割合に沿って相続することも可能です。相続の方法と土地を相続した場合の相続割合について解説します。
土地などのいわゆる「遺産の相続」には、3つの相続方法があります。
相続においてはよく相続割合が問題になりますが、方法によっては相続割合に関係なく相続することも可能です。土地の相続割合の前に、まずは土地などの遺産の3つの相続方法について確認しておきましょう。
1.土地などのいわゆる「遺産の相続」には、3つの相続方法があります。
2.相続においてはよく相続割合が問題になりますが、方法によっては相続割合に関係なく相続することも可能です。
3.土地の相続割合の前に、まずは土地などの遺産の3つの相続方法について確認しておきましょう。
①遺言
遺言とは、「亡くなった人の指定する遺産分割」です。被相続人が生前に遺産の分割などを遺言書にまとめるかたちで行います。遺産は、もともと亡くなった人の財産でした。財産の持ち主にとって、財産処分は自由であるはずです。ただ、死後に自分の財産を自由に処分できないため、遺言書によって「自分の意思に沿うかたちで」相続の割合などを指定します。土地などの遺産の所有者の意思や都合に合わせた相続方法が遺言なのです。
②遺産分割協議
遺言に対して遺産分割協議は「相続人の事情や意思に合わせた相続方法」です。相続人間で遺産分割協議という相続割合などを決める話し合いを行い、話し合いの結果に合わせて相続を行います。たとえば、実家と実家の建つ土地は長男が相続する。預金は次男が相続し、土地などは長女が相続することを相続人の話し合いで決めました。このようなパターンが遺産分割協議になります。遺産分割協議で決めた相続割合などは、遺産分割協議書にまとめます。
③法律(法定相続分)
法律は相続人間の相続割合を定めています。相続は遺言書や遺産分割協議によって相続割合を決めることもできるため、法律の相続割合は一種のガイドライン的な存在といえるかもしれません。
法律では相続人の間に順位があります。
順位の高い相続人ほど土地などの遺産相続において優先的かつ相続割合が多く相続できる仕組みになっています。
被相続人の配偶者はすべてのケースにおいて土地などの遺産を相続できる相続人です。
配偶者以外の相続人の順位は次の通りになっています。
第1順位 / 亡くなった人の子供
第2順位 / 亡くなった人の直系尊属(父母など)
第3順位 / 亡くなった人の兄弟姉妹
相続の順位が高い人ほど、亡くなった人との財産的な結びつきが強いという特徴があります。
たとえば子供の場合は、亡くなった人と同居し、家族として一緒に暮らしている可能性も高いのではないでしょうか。
対して兄弟姉妹の場合は、ある程度の年齢になればお互い別々の生活を営み、独自の財産を築いていることでしょう。
土地などの遺産は、どの相続人がいるか(パターン)によって変わってきます。
法律で定められた相続割合は次のようになっています。
1.配偶者のみが相続人のときの相続割合
→配偶者が土地などの遺産をすべて相続する。
2.配偶者と子供が相続人のときの相続割合
→配偶者が2分の1、子供が2分の1(子供が複数いる場合は子供全員で2分の1)
3.配偶者と直系尊属が相続人のときの相続割合
→配偶者が3分の2、相続人になる直系尊属全員で3分の1
4.配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときの相続割合
→配偶者が4分の3、相続人になる兄弟姉妹全員で4分の1
土地などの遺産の相続については、法律で相続割合が定められています。
しかし、遺言や遺産分割協議などの相続方法があるため、必ず法律で定められる相続割合で土地などの遺産を分割しなければならないわけではありません。
土地などの不動産を相続した場合は、換金して金銭を相続人間で分割する方法もあります。
土地などを相続した場合は相続割合の他に、その遺産をどのように分割するかもよく考えることが重要です。
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https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/inheritance-ratio-determination.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm