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コラム
2020.04.02
土地などを相続によって取得したら、売るべきなのでしょうか。相続した土地を売るとして、一体どのような方法があるのでしょう。
相続した土地の売却方法や、売る時の注意点について解説します。
相続した土地を売る方法は3つあります。
・相続した土地を売る方法①「仲介」
相続した土地を売る方法のひとつ目は、「仲介」という方法です。媒介とも呼ばれる方法になります。
仲介による土地の売却は、一般的によく行われています。だからこそ、不動産売却と聞いて多くの人が真っ先に想像するのが、この仲介(媒介)という方法ではないでしょうか。
・相続した土地を売る方法②「買取」
相続した土地を売るふたつ目の方法が「買取」です。仲介は不動産会社と媒介契約を結び、買主になる第三者を探す売却方法でした。しかしこの買取という方法は、買主になる第三者を探す必要はありません。
不動産会社に相続した土地を買ってもらうのです。不動産会社が買主、相続した土地の所有者が売主になります。
買取は不動産会社に買取の相談をして、次に査定。査定後にすぐ相続した土地を不動産会社に売る流れが基本なので、土地の換金がスピーディに終わるというメリットがあります。
ただし、不動産会社によっては買取に対応していないため、対応している不動産会社を探して相談する必要がある点に注意してください。
・相続した土地を売る方法③「知人や隣人に売る」
相続した土地を知人に売るという選択肢もあります。相続した土地などの不動産は必ず不動産会社などに仲介してもらわなければならないというルールはありません。
たとえば、相続した土地が隣家にとって駐車場などのかたちで利用できる土地ならどうでしょう。
相続した後に隣家が「土地を売って欲しい」と言ってくるかもしれません。
このように、知人や隣人に相続した土地を売るという方法もあります。
ただ、個人で相続した土地を売買する場合は、契約トラブルや金銭トラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。トラブル回避のためにも、不動産会社や法律の専門家を間に入れることが望ましいと考えられます。
売却方法に合わせて不動産会社を選ぶことです。
不動産会社によって得意分野が異なります。
仲介に力を入れている不動産会社もあれば、買取に力を入れている不動産会社もあるのです。
「その方法が使える不動産会社なのか」や「相続した土地を売る方法の中のどれに力を入れているか」よく確認することが重要になります。買取をお願いしたかったのに、買取はほぼ扱わない不動産会社だった。相続した土地を売りたいのに、運用や賃貸を主力にしている不動産会社だった。このようなケースもあるため、相談する段階で不動産会社をよく確認するようにしましょう。
相続した土地を売る方法は3つです。
どの方法を使うかは、ケースや事情によります。
相続時の状況や土地の状態などを考えた上で方法を決めることが重要です。
相続した土地の売却をサポートしてくれる不動産会社と相談しながら、最適な土地を売る計画を立ててはいかがでしょう。
大阪府枚方市を中心に高槻市、寝屋川市、茨木市、交野市で相続した土地などの不動産売却は、株式会社スマイリンクにお任せください。