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大阪で不動産相続をしたけど、放棄したい場合はどうしたらいい?

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2023.09.21

亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産などのすべての財産を引き継がないことを”相続の放棄”と言います。まず初めに不動産などの財産を相続するときの流れをある程度知った上で、相続放棄の方法や手順などに関して順を追って知っていきましょう。

不動産相続をする際の一連の流れ~大阪府内で相続する~

相続とは被相続人が亡くなった時点からスタートします。まず最初に、不動産の所有権を家族や親族などの相続人に移転する必要があるのですが、正式な遺書がもし見つかった場合は、それに従って相続が行われることになります。しかし遺書などが特段ない場合は、戸籍謄本(役所で入手可能)から相続人を特定し、それぞれの配分に沿って分配していくことになります。この場合、把握した遺産は相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行うことでどのように分けるのかが決まります。不動産を相続するためには、相続する人の名義を変更する手続きと同時に、不動産の所在地を管轄する法務局へ必要項目を申請する必要があります。加えて、一定の価値を超える不動産を相続する場合は「相続税」と呼ばれる税金がかかってくるので、その申告と支払いを一定期間内に行わなければなりません。

遺産はいらない、相続放棄する場合について

一般的には、相続する遺産の中に借金など負の財産が含まれている場合に相続放棄がされるパターンが多くみられます。借金を背負いたくはないですからね。この手続きにはまずは家庭裁判所への申し立てが必須で、さらに相続することを知ってから3ヵ月以内にその旨を届け出る必要があります。

手続きとしては、まず相続放棄申述書や収入印紙、被相続人及び申立人の戸籍謄本といった必要書類を手元に準備して、被相続人が最後に住所としていた地域を管轄する家庭裁判所へ提出します。申請から数週間たつと、申立人のところに裁判所から内容を確認する質問が書かれた文書が届くので、それに回答・署名押印して返送します。特に問題がなければ数週間後に相続放棄申述受理通知が届き、手続きは完了です。

相続放棄の相談はどこにしたらいい?大阪で相続に関するご相談するならイーハウスへ♪

一般的に相続に関する相談先は弁護士、司法書士、行政書士、税理士の4つの士業を行っている事務所などです。このうち、特に心強いのは弁護士と司法書士です。弁護士に関しては、相続に関する問題に幅広く対応することができ、相続放棄に関する手続きもまた代理人としてサポートしてもらうことができます。つまりトラブルなどに対する解決能力がとても高いといえます。また、司法書士は相続人の代わりに手続きを代理で行う権利は持っていません。そのため、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる際に必要な書類を代理で作成することはできますが、申し立ての手続きそのものは申立人自身が行う必要があります。ただしその分、司法書士の方が依頼にかかる料金は安い傾向にあります。

 

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