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コラム

相続放棄ってどうやるの?

コラム

2023.06.05

亡くなった方が所有していた不動産や遺産などの一切を放棄することを相続放棄と言います。相続放棄は気を付けなければならいことや決まりがあるので、事前にある程度の知識を身に着けておくとスムーズに手続きができます。

不動産を相続するまでの一連の流れ

相続とは被相続人が亡くなった時点で発生するものです。まず最初に、不動産の所有権を家族などの相続人に移転することになるのですが、もし正式な遺書が見つかった場合、それに従って相続が行われることになります。もし遺書が見つからなかった場合は、役所で入手できる戸籍謄本を用いて相続人を特定し、それぞれの配分に沿って遺産を分割していくことになります。このとき、把握した遺産は相続人全員での話し合い、(これを遺産分割協議といいます)どのように誰に分けるのかを決めていきます。不動産を相続する場合、相続する人の名義変更の手続きと一緒に、不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要となります。また、一定の価値を超える不動産を相続する場合は相続税がかかってくるので、その申告と支払いを一定期間内に行う必要があるので注意が必要です。

相続放棄の手続きとは

一般的に、相続する遺産の中に借金など負の財産が含まれている場合に相続放棄がなされるという案件が多くみられます。これには家庭裁判所への申し立てが必須で、相続することを知ってから3ヵ月以内にその旨を届け出なければいけません。

手続きとしては、まず相続放棄申述書や収入印紙、被相続人及び申立人の戸籍謄本といった必要書類を用意し、被相続人が最後に住所としていた地域を管轄する家庭裁判所へ提出します。数週間すると、申立人の許に裁判所から内容を確認する質問が書かれた文書が届くので、これに回答・署名押印して返送してください。問題がなければ数週間後に相続放棄申述受理通知が届き、手続きは完了です。

相続に関する相談は誰にしたらいい?

一般的に相続に関わる相談先として挙げられるのは、主に弁護士、司法書士、行政書士、税理士の4つです。この中でも、「相続放棄」の相談先として一番心強いのは弁護士と司法書士です。弁護士に関しては、相続に関する様々な問題に対して、幅広く対応することができ、相続放棄に関する手続きも代理人としてしっかりとサポートをしてくれるでしょう。弁護士はもしものトラブルなどに対する解決能力も高いといえます。司法書士は弁護士のように相続人の代わりに手続きを代理で行う権利は持っていません。そのため、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる際に必要な書類を代理で作成することはできますが、申し立ての手続きそのものは申立人自身が行う必要があります。ただしその分、司法書士の方が依頼にかかる料金は安い傾向にあります。コストと内容を考えてどこに相談するかを決めましょう。

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