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2022.08.18
不動産を相続すると、その相続手続きに様々な書類が必要となってきます。普段あまり見ることのない書類も多く、どこで入手してどうやって書けばいいのかわからない方も多いでしょう。今回、不動産相続にあたり必要な書類について詳しく説明していきます。
不動産相続に必要な書類は大きく分けて4種類あります。まず一つ目に、誰が亡くなったのか証明するための書類ですが、これには亡くなった人の戸籍謄本と住民票の除票が必要です。二つ目に、遺言が残されていた場合の必要書類に、遺言書と遺言執行者の選任審判書謄本があります。三つ目は、遺言が残されていない場合に必要になる書類です。主に、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書となります。最後に相続登記と呼ばれる不動産の名義変更を行うために必要な書類を揃えます。これには、登記簿謄本と呼ばれる登記事項証明書、固定資産評価証明書、相続人の方の印鑑証明書と住民票が必要になります。
各書類を揃える方法ですが、亡くなった人の戸籍謄本と住民票の除票は死亡時の本籍地の役所で請求します。遺言書は公正証書遺言でない場合は家庭裁判所で検認を受け、検認済証明を付けてもらうことが大切です。遺言がない場合に必要な書類では、相続人全員の戸籍謄本を役所で取り寄せ、印鑑証明書も役所でもらえますので事前に用意しておきましょう。相続登記で必要な書類の内、登記簿謄本は法務局から取り寄せます。固定資産評価証明書は、その不動産がある市区町村の役所で取ることができます。不動産を相続する人の住民票は役所で取ることができますが、相続人全員の印鑑証明書は発行してから3か月以内のものでなければ使用することができないので注意してください。
各書類の書き方ですが、遺産分割協議書はネット上で書式のサンプルが出ていますので、それを参考に手書きもしくはワードなどのパソコンで作成しましょう。相続登記で必要な登記事項証明書の様式は法務局のHPからダウンロードすることができ、記載例も載っていますのでそれを参考に書いていきます。相続登記申請書も同じくネット上で書式のサンプルが出ていますので、記載する項目をしっかり確認しながら必要事項を記入していきます。これらの必要書類はネット上で記載例を見ながら書くこともできますし、法務局や役所の窓口で書き方について教えてもらうこともできます。もちろん、自分でやるのが煩わしいと感じる場合は、司法書士などの専門家に依頼すれば全て代行で行ってくれます。
不動産相続で必要な書類は、大きく分けて4種類あると説明しましたが、特に相続登記に関する書類は数が多く、作成するのも大変です。自分で全て書類を揃えて作成するためには各役所や法務局に足を運ぶ必要がありますが、司法書士に依頼する場合は全ての手続きを代行してくれるので手間がかかりません。
上手く活用しましょう。