実家を相続したくない… 相続放棄はどうやる?

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実家を相続したくない… 相続放棄はどうやる?

コラム

2018.12.25

離れて暮らす親が亡くなった場合、困るのは空き家となってしまった実家のことです。固定資産税や管理維持費など費用がかさむばかりか放置しておけば老朽化により近隣住民とのトラブルの種にもなりかねません。こうした悩みを解決する方法の一つとして相続の放棄があります。

相続放棄はどんな手続きが必要?

実家を相続したくない場合、相続放棄の手続きを行います。相続放棄は相続が始まったことを知った日から三ヶ月以内に必要書類を集め、裁判所に届け出することで行います。相続が始まったことを知った日とは、被相続人死亡の当日、死亡の通知をうけた日、先順位者の相続放棄を知った日などの時点を指します。後に財産や負債が発覚した場合、どの時点を選択したかで有利、不利になるものなので注意が必要です。届け出が受理され、裁判所から認められることで初めて相続放棄が成立します。ですから届け出をした時点では相続放棄は成立していません。届け出るのは死亡した方の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所になります。

相続放棄に必要なものはある?

実家を相続したくない場合、相続放棄に必要なものを揃えます。亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、届出をする人の戸籍謄本がまず必要になります。そして、次に必要になるのが相続放棄申述書です。この申述書は家庭裁判所に取りに行くか、もしくは家庭裁判所のホームページに記載されたものを参考に作成することになります。あと必要なものとしては郵便切手や収入印紙などが挙げられます。届出をする人が亡くなった人の相続人であることを証明するために戸籍が更に必要になってくる場合もあるので注意してください。

相続権を持つ人が全員相続放棄した場合家はどうなる?

相続権を持つ人が複数いる場合で全員が相続放棄をした時、民法940条の規定により、実家は自己の財産におけるのと同一の注意をもって、管理を継続しなければならないことになります。ですから、相続放棄をした後でも実家不動産の管理を怠ったことにより近隣住民に損害を与えるような場合には、損害賠償を請求される可能性もあるので注意が必要です。管理責任を負わなくて済むようにするためには、裁判所に対して相続財産管理人の選定申立てを行い、選任の申し立て費用を支払うことにより相続財産の管理を引き継ぐという手段もあります。

実家を相続したくない場合まとめ

実家を相続したくない場合、相続放棄することも一つの手段です。ただ、手続きは容易でも書類の作成や申し出、相続放棄後の実家の管理責任の問題などが残るので注意が必要です。また、放棄すると実家以外の財産も相続することができなくなります。放棄をすべきか否か、どちらが利益があるか考え、相続放棄を有効に活用してください。

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