どうして関係あるの?不動産売却と確定申告

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どうして関係あるの?不動産売却と確定申告

コラム

2018.04.30

家や土地などの不動産を売却したときには、確定申告をする必要があります。普段、年末調整をしているサラリーマンにとって確定申告はなじみが薄いため、いざとなると戸惑う人も多いことでしょう。あらかじめ知識を得ておけば、そんなときにも慌てないですみます。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の額を国に申告し、所得税などの課税金額を決定して納付する制度です。翌年の2月16日から3月15日の間に管轄の税務署で手続きを行います。給与の支払いを受けているサラリーマンの場合は、企業によって毎月の給与からおおよその税額を天引きで徴収されているため、基本的に自分で確定申告を行う必要がありません。ただし給与が2,000万円を超えている場合や2つ以上の企業から給与を得ている場合、副業所得などの給与以外の所得が20万円を超えている場合などでは、サラリーマンであっても確定申告を行わなくてはなりません。

不動産売却と確定申告の関係

不動産を売却すると、売却益を得ることになります。この売却益は「譲渡所得」という所得の1つなので、課税対象となって確定申告をする必要が出てきます。ただし、売却益がそのまま課税対象となるわけではありません。課税対象となる譲渡所得(課税譲渡所得)は、売却益から取得費と売却費用を差し引いて算出します。ところが不動産のうち家屋については、経年とともに価値が下がるのが一般的です。そのため売却益が取得費を上回ることは少なく、譲渡所得がプラスにならず譲渡損失となって、結果的に税金が発生しないことも珍しくありません。たとえ税金がかからない場合でも、確定申告をすれば他の所得からの損益通算が可能となり節税できることもあります。不動産を売却したら、税金が発生するかどうかにかかわらず、確定申告しておくのが無難です。

確定申告をしなかったらどうなる?

確定申告は国民の義務です。所得については税務署がしっかり目を光らせ管理しているので、申告の必要がある人が税金から逃れようとしても、必ずバレてしまう考えてよいでしょう。所得の申告漏れにはさまざまなペナルティが課せられます。確定申告の申請期間に必要な書類を提出しないと「無申告加算税」が適用されます。無申告加算税とは、税金額が50万円までなら15%、50万円以上で20%が上乗せされるものです。また、この期間内にきちんと納税が行われない場合には「延滞税」が加算されたり、悪質な場合にはより重い罰金である「重加算税」が課せられたりする可能性もあります。

確定申告に困ったらここに相談しよう

不動産売却の確定申告で困ったことが出てきたら、まずは税務署に電話で聞いてみるのが手軽です。地方自治体の役所に無料の相談窓口が設置されている場合もあります。また税金のプロである税理士に相談するという方法も。不動産を売却したら確定申告はつきものです。期限内に正しく手続きをすませておけば、のちに罰金をとられる心配もなく安心です。

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